名古屋市南区の古史
南区は名古屋市が区制を施行した1908年から存在するのですが、当時の旧南区は現在の熱田区と港区によって構成されていて・・・
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●●●弁護士と司法書士●●●
【2つの違い】
弁護士に依頼する、のように法律に関する相談は弁護士が引き合いに出されるケースが
多いですが、司法書士も同じように法律の専門家です。
この弁護士と司法書士の主な違いは、代理権があるかどうか、支払うべき報酬額、
の2点でしょう。
【代理権】
代理権というのは、申立人に代わって代理で訴訟を行う権利の事です。
弁護士に自己破産の手続きを依頼した場合に本人が裁判所へ出頭するのが一度で済むのは、
破産審尋を代理で行っている為です。
最初に資料さえ提出をすればその後の手続きを全て任せる事ができるということが、
弁護士に依頼した場合の利点です。
司法書士には代理権はありませんので、書類作成は代行してもらえますが、
裁判所での申立ては本人が行う必要があるのです。
【報酬】
一般的には弁護士へ依頼したほうが、支払うことになる報酬も多くなります。
司法書士に比べて弁護士の報酬は倍程度の金額になるでしょう。
これは弁護士の方が手続きの多くを代行してもらうので仕方のないことですが、
自分自身で裁判所に行く事ができ、裁判官との面接も可能であるようなら司法書士への
依頼の方が金銭的な負担も少なくなります。
平日に自分が行動できる時間を作れ、弁護士に払う報酬ももったいないと思うのであれば、
あまりお金をかけれない状況でしょうし司法書士への相談がお勧めです。